@article{oai:osu.repo.nii.ac.jp:00001999, author = {竹田, 奈穂 and TAKEDA, Naho}, issue = {1}, journal = {大阪産業大学経営論集, OSAKA SANGYO UNIVERSITY JOURNAL OF BUSINESS ADMINISTRATION}, month = {Oct}, note = {事前開示書類の備置懈怠を理由として株式交換を無効とした、初めての公刊裁判例である神戸地尼崎支判平成27年 2 月 6 日金判1468号58頁を考察する。組織再編行為は、その手続の瑕疵のう ち重大なもののみが無効原因になると解されている。事前開示書類の備置懈怠が無効原因になるとする本判決の結論には賛成するが、一般論としては、個別の事案に応じた瑕疵の重大性の検討が必要と考える。 また、平成26年会社法改正で組織再編行為の差止請求権が法定されたが、当該改正は組織再編の無効原因には影響せず、改正後においても本判決の結論は維持されるものと考える。}, pages = {71--83}, title = {事前開示書類の備置懈怠により株式交換が無効とされた事例 神戸地尼崎支判平成27年2月6日金判1468号58頁}, volume = {19}, year = {2017}, yomi = {タケダ, ナホ} }